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相続手続の手続きの流れと専門家からのアドバイスの一例をご紹介!!

 奈良士業ネットワークの組合員が提供する相続手続支援サービスは、複数の士業が密接な連携を図りながらそれぞれの専門分野を活かしたアドバイスを行う事で、多方面に気を配る必要があるお客様の事業運営に関して、隙のないサポートを実現できるという事が一番の特徴です。

 しかしながら、それぞれの専門家がどのようにアドバイスを行うのかについては、分かりにくい所もあるかと思います。 そのため、ここではある相続事例を参考にして、相続手続の流れと各専門家からのアドバイスを記してみます。

 これをご覧いただくと各専門家がそれぞれ別の視点からアドバイスを行っているのが、お分かりいただけるのでないかと思います。 複数の士業が集まり連携する事で可能となる多方面のアドバイスの一例をご覧頂き、ぜひ当奈良士業ネットワークのご利用の参考にしてください。


1.相続人の範囲を調査する
会社の概要を決める  相続人を確定させるために、戸籍の収集を行います。

 具体的には、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍を収集します。
 また、代襲相続(相続人がすでに亡くなっていた場合の相続)や直系尊属や兄弟姉妹が相続する場合は、戸籍を出生から死亡まで収集する必要がある方が増えるケースが多くあり、どこまで収集する必要があるかは一律には分からずケース・バイ・ケースの対応となります。

 さらに相続人の現在の戸籍も必要となります。
各専門家からのアドバイス
相続手続のアドバイス
全士業から  戸籍の収集は被相続人(故人)と相続人との関連性と他に相続人が存在しないかを調査するものですから、親子関係がある方がいないか?等を調査するために出生から死亡までの戸籍を収集する事となります。 そのため、代襲相続(相続人がすでに亡くなっていた場合の相続)や数次相続(被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなった場合の相続)が発生した場合、それらの方の出生から死亡までの戸籍も必要となります。
 なお、戸籍には保存時間がありますので、古い戸籍が役所にも保管されていない場合もあります。そのような時は市町村役場にて「戸籍の廃棄証明書」(戸籍を廃棄した証明書)を発行してもらいましょう。
行政書士から  金融機関によっては戸籍の他に住民票の除票や戸籍の附票が必要となる場合もあります。 2度手間を防ぐためにもこれらの必要書類を事前に確認し、戸籍収集と同時に取得しておくことをお勧めします。


2.相続財産を調査する
相続財産を調査する  次に、相続の対象となる財産(相続財産)の調査を行います。

 相続財産は『被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する』とされていますので、預貯金や不動産(土地・建物)だけではなく、借金・ローンや未払いの税金、公共料金や入院費なども相続されます。 つまり正の財産(預貯金や不動産)よりも負の財産(ローン残や未払金)が多く残っていれば、相続を行ってもマイナスになるケースもあります。

 また、一切の権利義務を承継するとされていますので、知らない所で作った財産や借金なども相続されます。 ですから手続き後に知らなかった財産や借金が判明してトラブルにならないよう、相続財産は注意して調査してください。 特に身近で生活していなかった方が被相続人の場合は注意が必要です。
各専門家からのアドバイス
相続手続のアドバイス
行政書士から  相続財産の調査の段階で相続財産に農地がある場合や自動車等がある場合、それぞれの役所への許可や届出が必要となる場合があります。 場合によっては財産の相続ができる方が許可の要件により限定される場合がありますので、事前に役所や許認可の専門家である行政書士へ相談をしておくことをお勧めします。
税理士から  相続税の申告が必要な相続については、後の税務署の調査で申告漏れが発生した場合、追徴金が課せられる場合があるため、特に注意して相続財産の調査をしなければなりません。
 具体的には預貯金の履歴等から財産がどのように移転していったのかを過去に遡って綿密に調査をしておくことをお勧めします。 また不動産についても別荘など他の地域に所有がないか、故人の保管していた所有物や書類などから調査をしておくことをお勧めします。
司法書士から  相続財産に不動産がある場合は、手続に不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)と固定資産評価証明書が必要となります。 これらは相続財産の分割の際の資料ともなりますので、この段階で併せて取得しておくのも良いでしょう。
 また被相続人が事業運営を行っており非公開の株式を保有している場合は、その会社の株式の移転や場合によっては役員の変更なども必要となりますので、後継者の方が相続できるよう配慮が必要です。


3.相続財産の分割方法を決定する
分割方法を決定する  相続人と相続財産が判明しましたら、相続人全員で相続財産の分割方法を協議します。

 遺言があった場合はその内容に従い、遺言がない場合は法律で定められた相続割合(法定相続分)に従い、遺産の分割(遺産分け)方法を決定します。 ただし相続財産には不動産などがあるケースも多いでしょうから、実際には法定相続分どおりにきっちり分ける事は難しい場合も少なくありません。 こういった場合は相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なっていても問題はありません。
各専門家からのアドバイス
相続手続のアドバイス
行政書士から  相続人調査の段階でも記載しましたが、役所への許可や届出が必要な財産の場合は、相続できる方が限られるケースもありますので、よく注意して分割方法を決定するようにしてください。
税理士から  相続税が発生する相続の場合、分割方法により相続税の支払い金額が決定します。 相続人が配偶者である場合など、特別な控除がある方が相続を行う場合、負担する相続税額に影響が出る場合がありますので、よくお考え頂いた上で分割方法を決定する事をお勧めします。
司法書士から  相続人調査の段階でも記載しましたが、被相続人が事業運営を行っている場合は、後継者の方が事業に関する相続財産をきっちり相続でき、今後の事業運営に支障が出ないように注意してください。


4.相続財産の分割手続を行う
相続財産の分割手続  分割方法が決定しましたら、遺産分割協議書や相続手続書類を作成し印鑑を押印します。 なお印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を添付する必要があります。 1枚の印鑑証明書を利用して手続きを行う事も可能な場合がありますが、手続きの機関毎に1枚用意する方がよいでしょう。

 書類の押印が完了の後、相続人の代表者が銀行や法務局等で手続きを行って完了となります。
各専門家からのアドバイス
相続手続のアドバイス
行政書士から  銀行・証券会社では独自様式の書類提出を求められるケースが多いため、手戻りをなくすため押印時には事前に手続きについての確認を行っておく事をお勧めします。 また銀行・証券会社は本人確認が非常に厳しくなっているため、代理人による手続きが難しい場合も少なくありません。 その場合相続人本人が手続きを行う必要がありますので、こちらにも注意してください。
 また相続に役所の許可や届出が必要な場合も、独自の書式がある場合が多いため、押印時には事前の確認をしておくことをお勧めします。
司法書士から  不動産の手続きには登録免許税等の費用が別途かかりますので、ご注意ください。
土地家屋調査士から  相続財産に未登記の建物がある場合などは、場合によって表示登記を行う必要がある場合もあります。 この手続きには建物の調査(面積の計測や構造等)が必要となり、高度な専門知識が必要となりますので、専門家に依頼する事をお勧めします。




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